博物館収蔵資料の特別利用※や館外貸出の要望に対し、自然史、科学技術及び産業史に関する教育、学術上の調査研究又は啓発のために特に必要と認められ、かつ、博物館資料の取扱い上の安全が確認できる場合、資料の特別利用や館外貸出を許可しています。
※「特別利用」とは、閲覧、撮影、複写、模写、模造等又はこれらにより得たものの展示若しくは刊行物への掲載をいいます。
利用案内資料利用
収蔵資料の特別利用について
1.資料の特別利用を希望される場合、事前に資料の内容や利用方法、目的等を博物館へご相談ください。
・特別利用料の納入が必要となる場合等があります。「博物館資料特別利用料徴収に関するフローチャート」及び「愛媛県総合科学博物館 資料特別利用許可申請書 記載要領P1~11」をご確認ください。
ページ | 愛媛県総合科学博物館資料特別利用許可申請書記載要領 | |
1 | 記載要領 | |
2 | 個人・非営利法人・団体用 | 申請書記入例 |
3 | 注意事項 | |
4 | 営利事業者用 | 申請書記入例 |
5 | 注意事項 | |
6 | 公共団体用 | 申請書記入例 |
7 | 博物館用 | 申請書記入例 |
8 | 注意事項 | |
9 | 営利目的の特別利用に係る特別利用料の減免について | |
10 | 愛媛県総合科学博物館資料特別利用取扱要綱 | |
11 | 愛媛県総合科学博物館資料特別利用減免に関する取扱要綱 |
・特別利用の過去の実績は下記「資料の利用状況」のとおりです。ご参照ください。
2.資料の利用について学芸員と打合せ後、「愛媛県総合科学博物館 資料特別利用許可申請書」をご提出願います。押印は不要です。
3.館内で許可が決定しましたら「資料特別利用許可書」を交付します。
4.利用日に資料の特別利用を行ってください。
収蔵資料の館外貸出について
1.資料の館外貸出を希望される場合、事前に資料の内容や貸出期間、目的等を博物館へご相談ください。
・館外貸出の過去の実績は下記「資料の利用状況」のとおりです。ご参照ください。
・館外貸出期間は、原則として50日以内です。
2.資料の貸出について学芸員と打合せ後、「愛媛県総合科学博物館 資料館外貸出許可申請書」をご提出願います。
・希望資料が寄託資料である場合は、寄託者の承諾書も必要となります。
3.館内で許可が決定しましたら「資料館外貸出許可書」を交付します。
4.貸出日に資料を引き取りにご来館ください。
当館では、自然史・科学技術・産業史に関する資料の受け入れ(寄贈・寄託)も行っています。詳しくは博物館までお問い合わせください。
愛媛県総合科学博物館資料寄贈申出書・愛媛県総合科学博物館資料寄託申請書
資料利用の
お問い合わせ・申し込み先
〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院2133-2
愛媛県総合科学博物館 学芸課